2012年01月16日
第64回 2010年度診療報酬改定4
前回は、「2010年度診療報酬改定のポイント3」についてお話ししました。今回も引き続き、「2010年度診療報酬改定のポイント4」についてお話ししたいと思います。
調剤報酬でのポイント
調剤基本料が小変更されました。1月の処方せん受付回数が4,000回、特定保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が70%を超える薬局の調剤基本料が18点から24点に引き上げられました。また、休日・夜間などに対応している薬局が周辺に少なく、その結果一つの薬局に処方せんが集中してしまう場合もあります。その点を配慮して具体的には処方せん受付回数から、時間外加算、休日加算、深夜加算、夜間休日等加算、在宅患者訪問薬剤管理指導料等の加算に係る処方せんを除くことにしました。これにより、大型の1医療機関からの集中率が70%を超えてしまっている調剤薬局でも、夜間休日の対応を充実させることで、40点の算定を可能に出来る場合もあるかもしれません。
一包化薬調剤料は、「一包化加算」と名称を変更し、内服薬調剤料の加算となりました。また、内服薬調剤料は15日分以上で点数が増えています。特に従来は22日以上の評価は一律でしたが、31日分以上を新設して89点を付けました。湯薬も一律190点の評価だったものを、投薬日数に応じた評価に変更しました。
その他、入院患者の外来・在宅医療へのシフトが進む中で、薬局で調剤する医薬品にもハイリスク薬が増えており、これらの取り扱いを評価する加算を新設しました。薬剤服用歴管理指導料のなかに、特に安全管理が必要な医薬品を調剤し、服薬に関して服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、薬学的管理及び指導を行った時に4点が加算されます。安全管理が必要な医薬品とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射剤)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬です。
急性期医療機関の機能を他の施設にシフトさせるという、最近の診療報酬改定における一連の流れは、調剤報酬改定の内容にも反映されており、今まで見てきたように、ハイリスク薬を処方される患者の増加への対応や夜間・休日、在宅医療に対応する薬局への集中率上昇への調剤報酬上の配慮が見られます。
後発医薬品の使用促進策について
政府は2012年度に後発医薬品の数量シェア30%を目指しており、そのための使用促進策を講じています。2010年度改定では、特に調剤薬局向けのインセンティブとして、後発医薬品調剤体制加算を従来の4点から大幅に引き上げました。ただし、算定要件が変更になっており、従来は処方せん受付回数の内、後発医薬品を調剤した処方せんの受付回数の割合が30%以上であれば算定出来ていたものが、改定後は、医薬品の調剤数量のうち、後発医薬品の調剤数量の割合が、20%以上であれば1回につき6点、25%以上であれば13点、30%以上であれば17点となっています。
入院医療機関への後発医薬品処方促進策も用意されています。入院医療機関で後発医薬品の採用品目数が全採用医薬品の20%以上である場合に「後発医薬品使用体制加算」を入院初日に30点算定できます。

